こんにちは!
カーオーダーMです🚙
今回は意外と知られていない、車の違反行為を解説していきます!
普段いつも通り乗っている乗り方も、実は違反!?なんてことも・・!
何かがあってからでは遅いので早めに対策していきましょう😮
01.サンキュークラクション
道を譲ってくれた対向車等に、「お礼」の意味で鳴らすサンキュークラクション。
実はこれも違反行為とみなされるケースがあるみたいです😲
法令の規定に逸脱した行為で悪気が無くても
「警報機使用制限違反」で3000円の反則金の可能性があるので要注意!
02.運転席・助手席のサンシェード
運転席・助手席にサンシェードやカーテンを付けたままの走行は道路交通違反になります😲
視界が妨げられた状態での走行になる為、「道路交通法 第55条 第2条」で禁止されており、反則金は6000円~7000円!
違反点数は1点の対象です。
03.イヤホンをしたままの運転
運転中は外部の音が常に聞こえる状態でなければなりません。
両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンは違反に該当します。
また、外部の音が聞こえないほどの大音量でオーディオを使用するのもNG。
反則金は6000円~7000円、違反点数は2点です。
04.運転席・助手席のヘッドレスト
道路運送車両の保安基準 第22条の4に基づき、運転席・助手席はヘッドレストの使用が義務付けられています。
外している場合、違反点数や反則金は無いが、不正改造車とみなされ15日以内に直す必要があります。
05.他人が無断で運転できる状態での放置
自動車を離れる時は、他人に無断で運転されることが無い状態にする必要があります。
車の鍵を中に放置して離れることや、エンジンをかけたまま車を離れる事は違反行為となります。
「道路交通法 第71条」で定められており、反則金は6000円。
06.雪道をノーマルタイヤで走行
積雪している道路を走行する際にノーマルタイヤの車は法令違反に該当します。
スタッドレスタイヤの着用が義務付けられています。
ノーマルタイヤでの立ち往生など、反則金が発生します!
07.緊急車両に道を譲らない
緊急車両が接近してきた際に交差点付近では一時停止、それ以外の一般道路では道路の左側に寄り道を譲ります。
道を譲らなければ法令違反となり、6000円~7000円の反則金と違反点数1点となります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
意外と知らないまま乗っていた方も少なくないと思います。
改めて、安心安全に乗る為におさらいしておきましょう!
今後も車に関する知識もUPしていくので是非チェックしてください(=゚ω゚)ノ
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