こんにちは!
カーオーダーMです(^o^)/
今回はお車の自動車税についてのお話です!
毎年5月頃に自動車税の納税通知書が送付されます。普通車だとかなり大きい金額にもなりますし、複数台所有されているご家庭だとかなりの金額になりますよね(;^ω^)
自動車税は、滞納していると延滞金が発生するだけでなく、最終的には差し押さえになる可能性もあります💦
納付期限を過ぎた場合でも所定の方法で支払う必要があるため、どのように支払いできるのか把握しておくべきでしょう。
この記事では、自動車税を滞納した場合のリスクや期限を過ぎたときにどのように支払うのか詳しくご紹介します。
自動車税は毎年5月頃支払う税金!
自動車税とは、その年の4月1日に車検証に記載されている所有者が支払う都道府県税です。自動車を所有していることで課税されるため、使用状況や走行距離に影響されません。
自動車税は前払いとなり、4月1日時点での所有者が、4月1日から翌年3月分までの1年分を支払います。
自動車税を期日までに支払わないと、延滞金が発生します。
延滞金が発生する時期
延滞金は、支払期日の翌日から発生します。
たとえば東京の場合では、納期限の翌日から1か月を経過するまで2.4%、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は8.7%の延滞金の率が加算されます。
延滞金は、翌日から発生しますが一定期間が過ぎると督促状が届き、その後に財産の差し押さえになります。
自動車税を期日前に支払うべきなのは、延滞金が発生する他に、さまざまなリスクがあるからです!
車検に通らない?
自動車税を支払っていないと車検に通りません。
車は新車から3年、その後は2年ごとの車検を受けますが、その際に納税証明書や電子記録が必要です。金融機関やコンビニで支払った際には、半券が渡されますし、クレジットカードで支払った場合も電子記録が残っています。
いずれにしても、納付した記録が必要となるため、滞納していると車検を受けられません。車検が切れると公道を走ることができないため、走行できない状態です。
一度車検が切れてしまうと、車検を受けるための移動も不可能なので、注意しましょう。
延滞金を支払う必要がある
納期限の翌日から、延滞金が発生します。既述した延滞金の率が加算されて、納付する際に追加して支払います。
実際には、1,000円未満や100円未満の端数は切り捨てられますが、納付するのは延滞金率を加算して計算した額です。
延滞金は自治体などによって異なる部分があるため、期日を過ぎたなら事前に確認しておきましょう。
差し押さえのリスクがある!
自動車税を滞納していて、督促状も届いているのに、納付しないと最終的に差し押さえがあります。
差し押さえになると、給与や車など財産と判断されるものが自由に使えなくなります。法的拘束力がある差し押さえになると、勤務先にも連絡されますし、車もロックされて使用できません。
さらに費用がかかるだけでなく、信用もなくしかねないので、期日前までに支払うようにしましょう。
最近はペイペイやキャッシュレス決済にも対応しているので払いやすいですよね!
専用サイトからだとクレジットカードのお支払いもできるようです✨
期限を過ぎた場合の支払い方法
納付期限を過ぎた場合には、金融機関や公共機関の窓口で現金で支払うことになります。コンビニなどでは支払いできないため、注意しましょう。
自動車税の猶予制度
自動車税を支払うのが難しいなら、納付書が届いた時点で都道府県納税事務所や役所に相談しましょう。条件を満たしているなら、分割納付が認められることがあります。
分割納付が認められなかったとしても相談しているなら、納付の意思があると判断されます。期日までのお金の工面が難しいなら、すぐに相談するようにしましょう。
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自動車税も含まれているので急な出費もなく、支払い忘れで慌てることもありません(*’▽’)
お車の維持費や自動車税がネックの方へもお勧めの商品になります!
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