車検が切れた車では公道を走行すると、道路運送車両法の違反となり罰則があります。何よりも、2年に一度の整備を受けていないことは非常に危険です!
車検切れの車で走行すると、どのような罰則があるのかまで、理解している方は少ないでしょう。
この記事では、車検切れの車を公道で走行させた場合の罰則があるのかご紹介していきます!
車検切れになっていることには罰則はない
結論からすると、車検切れの状態を維持しているだけでは実は罰則はありません!
車検は公道を走行する車が、道路運送車両法の基準を満たしていることを確認するための制度だからです。
しかし車検切れで公道を走行した場合は下記の罰則があります
- 違反点数6点
- 最低でも30日間の免許停止
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
私有地で走行すること自体は問題なく、車検切れの車を走らせたとしても問題ありません。たとえば、中古車販売店で在庫の車を私有地内で移動させるときなどは、車検切れの車もあるでしょう。
敷地内の移動であれば、車検切れの車でも問題なく、罰則に問われることはありません。
さらに農園のように広い敷地内で使用している場合も、車検が切れた状態で車に乗っているケースもあります。
車検の期日を過ぎたこと自体に罰則はありませんので、車検切れになったとしても落ち着いて対処方法を考慮しましょう!
自賠責保険が切れている車を公道を走行させた場合
自賠責保険を更新していないなら、自動車損害賠償保障法違反になるため、罰則があります。車検と同時に加入するのが自賠責保険のため、車検が切れると自賠責保険も切れている車が多いです。そのため、以下のような罰則に該当する可能性があります。
- 違反点数6点
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
車検切れの車は、自賠責保険にも加入していない可能性が高いため、自賠責保険が適用されません。
自賠責保険は事故が発生した場合の被害者への賠償が行われる保険です。任意保険ほどの補償はありませんが、そもそも補償が適用できないのです。
車検切れの車を走行していて、被害を受けた場合にも、車検切れの車を走行させていたという事実が明らかになります。
加害者、被害者のどちらの立場でも、車検切れの車で公道を走行するのにはリスクがあります。
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