四日市のカーリースでお馴染みのカーオーダーMです☆
今回は高速道路でのお話しです!
高速道路を走行中に落下物を見かけたことがありませんか?急に視界に入ってくる落下物は、本当に危険です!
自分が落下物に衝突する危険性もあれば、自分の車の積載物が落下するリスクもあります。
もし自分の車に積載している荷物を落下させて放置した場合には「違反点数」と「罰則」が課されます。
また、いつ高速道路上の落下物に遭遇するのか分からないため、万が一事故が発生しても対策を取れるよう紹介していきます!
高速道路で落下物被害遭遇・ぶつかった時の対処方法は?
対処方法1:非常電話から連絡する
高速道路には、以下7つの場所に非常電話が設置されています。
- 高速道路本線上(1kmおき)
- トンネル内(200mおき)
- インターチェンジ
- サービスエリア(SA)
- パーキングエリア(PA)
- バスストップ
- 非常駐車帯
もし、「高速道路内で落下物を見かけた」あるいは「自分の車から荷物を落としてしまった場合」には、非常電話から連絡を入れましょう。
対処方法2:料金所やSA・PAの係員に伝える
各料金所やサービスエリアには係員が配置されています。
もし、落下物を見かけた方や高速道路に荷物を落下させてしまった方は、迷わずお近くのパーキングエリアもしくはサービスエリアの係員に声をかけてください。
対処方法3:道路緊急ダイヤルから連絡を入れる
高速道路走行中に落下物を見かけた方や同乗者が車内にいる場合には、道路緊急ダイヤルから連絡を入れることをおすすめします。
道路緊急ダイヤルは、全国の高速道路・国土交通省が管理する全ての国道に対して「24時間無料」で利用できます。
緊急ダイヤル番号は「#9910」です
道路緊急ダイヤルの使い方
道路緊急ダイヤルの使い方は、以下の手順を参考にしてください。
以下の手順は「高速道路で落下物を見かけた場合」を例に手順を紹介しています。
- 手順1:高速道路で落下物を発見
- 手順2:道路緊急ダイヤル「#9910」に電話連絡
- 手順3:音声ガイダンスに従って道路を選択する
- 手順4:係員に高速道路の状況を伝える
落下物は落とした人の責任になる
高速道路での落下物は「車から落とした人の責任」になります。
防犯カメラやドライブレコーダーが発展していなかった時代には、落とし主が見つからず自損事故として処理されるケースがほとんどでした。
しかし、時代の変化と共にドライブレコーダーの普及率も年々増加傾向にあり、落とし主が逃げ切れる確率は低下しています。
走行道路運転者は、前の前方車両との車間距離を十分に取り、ある程度距離を置いた運転を意識することが重要です。
車の積み荷を落下させた場合には道路交通法違反となり「違反点数」と「罰金」が科されます。
道路交通法「第75条の10」の違反は「3か月以下の懲役」もしくは「5万円以下の罰金」または「10万円以下の罰金」が科されます。
事故に発展した際には、さらに重い罰則と罰金が必要になりますので注意しましょう!
いかかだったでしょうか?
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